インボイスとは、適格請求書のことで、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。2023年10月から、「消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式」が導入されます。この制度がいわゆるインボイス制度と呼ばれるものです。インボイス制度が導入された背景は、取引における正確な消費税額と消費税率を把握するためです。2019年10月から消費税の軽減税率が導入され、仕入れ税額の中に消費税が8%のものと10%のものが混在するようになりました。そこで2019年10月1日から両者を区別するために区分記載請求書等保存方式という制度が運用されています。インボイス制度は、この区分記載請求書等保存方式をさらに進めた制度で、区分記載請求書に登録番号、適用税率、消費税額等の記載が追加されたものが、インボイスとなります。

 インボイスは、受注者(売り手)、発注者(買い手)双方に適用されます。受注者は、発注者から求められたときに、インボイスを交付する必要があります。また、発注者側は、原則としてインボイスを保存する必要があります。受注者側がインボイスを交付するためには、税務署長に申請を行いインボイス発行事業者として登録を受ける必要があります。インボイス発行事業者登録制度は、2021年10月から申請手続きが開始されており、インボイス制度開始前に登録を受けるためには、2023年3月末までに申請手続きを行う必要があります。

 インボイス発行事業者には、発注者の求めに応じて、インボイスを交付する義務及び交付したインボイスの写しを保存する義務が課されます。

 但し、インボイスの交付が困難な取引については、インボイスの交付義務が免除されます。例えば、公共交通機関であるバスや鉄道による旅客の運送(但し3万円未満に限る)、口頭取引が主として行われる卸売市場での取引などがあります。

 主要国のインボイス制度についてですが、OECD(経済協力開発機構)諸国を中心に導入されていますが、国によって制度の詳細には違いが見られます。尚、2022年1月時点でOECD加盟国のうち、日本以外にアメリカは導入していません。

 インボイス制度の問題点として、事業者にとっての事務負担の増加が挙げられます。特にこれまで免税事業者だった個人事業主や中小零細事業者にとって大きな影響を与えることがメディアで大きく取り上げられています。

 免税事業者はインボイスを発行することができないため、発注者である企業側で仕入れ税額控除ができません。そのため取引から排除されるのではないかという恐れが生じます。免税事業者がインボイスを発行するためには、課税事業者を選択しなければならず、新たな税負担を強いられてしまいます。免税事業者が課税事業者となるためには「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。

 このような影響を緩和するため、経過措置が講じられています。免税事業者からの仕入れについては6年間は一定割合(当初3年は80%、以降の3年は50%)まで仕入税額控除が認められます。仕入税額控除が認められる条件として、区分記載請求書および経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存していることに注意が必要です。

 なお、2023年10月以降は、免税事業者や消費者など、インボイスを発行できない者から行った課税仕入れに対する仕入税額控除を受けられなくなります。

参考文献

国税庁「インボイス制度の概要」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

国税庁「1 インボイスとは ~インボイス発行事業者の申請から登録」平成30年4月
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

財務省「主要国の付加価値税におけるインボイス制度の概要」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/110.htm
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/itn_comparison/j04.htm

ITメディア「インボイスとは? なぜ“大問題”なのか? 基礎から対策まで分かりやすく解説」2022年1月
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2201/04/news001.html