第2回 温室効果ガス排出量が経営データに-国内制度の転換点「温対法」と「GX-ETS」、J-クレジットやJCMの活用

前回は、サステナビリティ情報開示の国際基準である「ISSB基準」と日本のサステナビリティ情報開示の現状、日本企業における開示義務について解説しました。
今回は、温室効果ガス排出量が直接経営に関わる制度である、ETSや炭素税といったカーボン・プライシングについての世界の潮流と日本の現状、および温対法やGX-ETSといった日本における制度、日本のカーボンクレジットの現状を解説していただきます。

第2回のポイント

・カーボン・プライシング(炭素価格付け)の手法としてETSと炭素税の大きく2つがある。
・「ETS(注1)」は、企業や組織に対して「排出枠」を割り当て、その排出権の取引によって、温室効果ガスの削減を実現する施策。
・「炭素税」は、企業が排出するCO2の量に応じて課される税金のこと。排出量が多いほど企業のコスト負担が増える。
・ISSB基準とETSや炭素税では、制度の目的や考え方そのものが異なる。
・日本版ETSである「GX-ETS」が、2026年度から開始される。
・日本では気候変動に関する法制度として、温対法、GX-ETS、SSBJ基準の3つがある。
・日本の公的なカーボンクレジット制度である「J-クレジット」と二国間クレジット「JCM」は、国際基準との整合性に課題がある。

慶應義塾大学総合政策学部教授
白井さゆり教授

ETS(排出量取引制度)とは

―サステナビリティ情報開示に関する制度として、第1回で解説いただいたISSB基準の他に、「ETS」があります。ETSとはどのような制度でしょうか。

白井: ETSは、日本語に訳すと排出量取引制度となります。政府がCO2をはじめとした温室効果ガスの排出量に一定の制約や価格付けを行い、企業の排出削減を促す制度です。

排出量取引制度(ETS)として世界で主流なのは「キャップ&トレード方式」です。一方、日本のGX-ETSでは、それよりも企業負担を比較的抑えやすい「ベースライン&クレジット方式」が採用されています。これは、厳格なキャップ&トレード方式より柔軟性を持たせた制度設計といえます。

「キャップ&トレード方式」のキャップとは、対象となる企業全体の排出総量の上限のことで、そのキャップを超えないように各企業に排出枠が割り当てられます。企業は、割り当てられた範囲内で排出が認められますが、排出削減を進めて余剰が生じた場合には、その排出枠を他社に売却できます。一方、削減が進まず排出枠を超過した企業は、不足分を市場で購入しなければなりません。このように、排出枠の売買市場を通じて炭素価格が形成されることを、トレードと呼びます。キャップは数年ごとに引き下げられ、段階的に規制が強化されていきます。排出削減に取り組む企業は排出枠の売却によって収益を得ることができる一方、排出量が増える企業は排出枠の購入コストが増加します。そのため、排出量削減は単なる環境対応にとどまらず、企業のコスト管理や投資判断に直結する経営課題となります。

「ベースライン&クレジット方式」は、対策を講じなかった場合に想定される排出量(ベースライン)を設定し、そのベースラインを下回る削減を達成した場合に、その差分をクレジットとして発行する制度です。厳格な「キャップ&トレード方式」よりも、企業にとっては負担が比較的少ない制度といえます。

出典:経産省「カーボン・クレジット・レポートの概要」P14
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/carbon_credit/pdf/004_s04_00.pdf

―EUの排出量取引制度を教えてください。

白井:EUの排出量取引制度である「EU-ETS」は、2005年に運用開始してから、世界のカーボン・プライシング(注2)を先導しています。

EU-ETSは、電力、鉄鋼、アルミニウムなど、CO2排出量の多い産業を対象に、各企業の施設ごとの排出量を把握し、排出上限を設定した上で削減を義務付ける制度です。「キャップ&トレード方式」を採用しており、段階的に規制が強化されていきます。現在、EU-ETSの炭素価格は1トン当たり約75ユーロとなっています。ETSではMRV(注3)が求められます。これは、排出量を正確に把握し、報告し、その内容についての検証を受ける仕組みであり、ISSBの保証よりもさらに厳密で、技術的な対応が求められるものです。

例えば、ある企業に10万トンの排出枠が割り当てられ、実際のCO2排出量が9万トンであった場合、残る1万トン分の排出枠を市場で売却することができます。排出枠には市場価格が付くため、その取引は企業収益に直接影響します。一方で、排出量が割当枠を上回れば、不足分を購入しなければならず、その分コスト負担が生じます。

EU-ETSでは、企業は実際の排出量に見合う排出枠を当局へ提出する必要があります。排出量が割り当てられた枠を上回った場合には、不足分の排出枠を市場で購入しなければなりません。それでも必要な排出枠を期限までに提出できなかった場合には、超過分に対してペナルティが科され、加えて不足分の提出義務も残ります。 このようにEUで事業を行う企業は、日系企業を含めて、コンプライアンス上の重要課題として対応する必要があります。

このように、ETSは環境対応の枠を超え、企業の利益やコストに直結する制度といえます。EUのような仕組みは、アジアでは韓国、中国、ニュージーランドなどでも導入が進んでいます。

出典:JETRO「EU ETS 世界をリードするEUのカーボン・プライシング(1)」
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2024/0901/d020c9e7e5d59083.html

出典:日経SDGsフォーラムシンポジウム「白井さゆり氏 世界の炭素市場の新時代 ―信頼が価値を決める時代へ」講演資料より
https://channel.nikkei.co.jp/202512forum/202512forum_ar01_09.html

炭素税とは

―ETS以外にもカーボン・プライシングの手法はありますでしょうか。

白井: 炭素税があります。炭素税とは、企業が排出するCO2の量に応じて課される税金のことで、CO2排出量が多いほど企業のコスト負担が増えることになります。

例えば、炭素税を採用しているシンガポールでは、年間2万5000トン以上のCO2を排出する施設を対象に、排出量に応じて直接課税を行っています。税率は当初1トン当たり25シンガポールドルでしたが、2026年から45シンガポールドルへ、将来的には80シンガポールドルまで上昇することが決まっています。マレーシアでも、同様の仕組みの導入が検討されています。

日本にも「地球温暖化対策税(温対税)」がありますが、税率は比較的低い水準にとどまっています。現時点では、シンガポールのように炭素税を主要なカーボン・プライシングの手段として大幅に引き上げていく方向にはなっておらず、日本ではGX-ETSを中心に制度整備が進められています。

炭素税の利点は、制度運用や管理が比較的容易である点です。ETSでは排出枠の価格が市場によって変動するため、価格が下落する可能性もあります。世界的にはETSを採用する国が多くなっています。

ISSB基準とETS及び炭素税との違い

― ISSB基準とETSや炭素税の関係や制度の違いは何でしょうか?

白井: ISSB基準とETSや炭素税では、制度の目的や考え方そのものが異なります。

ISSB基準は、会計基準に基づき、投資家に対して企業のサステナビリティ関連情報を開示する枠組みであり、投資判断に資する信頼性の高い情報提供が重視されます。一方、ETSや炭素税は、CO2排出量そのものを管理し、削減を促すための制度です。そのため、重要なのは排出削減の実績データです。

また、ISSB基準は企業単位、かつ連結ベースでの開示を求めています。日本企業であれば、本社だけでなく、国内外の子会社や一定の範囲の関連会社も対象に含まれます。さらに、第1回で説明したように、Scope1、2、3すべての排出量が対象となるため、把握すべき範囲は広範です。

これに対し、ETSや炭素税では、原則として管轄地域内の施設単位で排出量を管理します。MRVの対象は主として施設からの直接排出、すなわちScope1が中心となります。そのため、ISSB基準のようにサプライチェーン全体を含めた排出量を把握する制度とは性格が異なります。

ISSB基準とETS・炭素税は、どちらも脱炭素に関わる制度ですが、前者は投資家向けの情報開示の枠組みであり、後者は排出削減を直接促す政策手段です。この違いを分けて理解することが重要です。

日本の気候変動関連の主要な3つの法制度:「温対法」、「GX-ETS」、「SSBJ基準」

―日本の気候変動関連の法制度についてもう少し教えてください。

白井: これまで世界の排出量に関する制度について解説してきましたが、日本には、「温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)」、「GX-ETS」、「SSBJ基準」という主要な3つの制度があります。

まず、温対法は、多量の温室効果ガスを排出する事業者に対し、国への排出量の報告を義務付ける法律です。対象は1万事業所超、企業数では数千社に及びます。主に施設からの直接排出が対象ですが、MRVではなく、排出量の測定と報告(MR)が中心であり、第三者による検証は求められていません。

次に、GX-ETSは2026年度から開始された新たなETS制度です。年間10万トン以上のCO2を排出する約300社が対象となります。GX-ETSではMRVが必須となるため、温対法よりも厳格な検証が求められます。ただし、先ほど触れたように、EU ETSのような厳格なキャップ&トレードではなく、ベースライン&クレジット方式を採用しています。企業負担は比較的抑えられる一方で、EU ETSのような厳格なペナルティ制度がないことから、制度の実効性には課題も残ります。

なお、GX-ETSで求められる「検証」は、排出量データの正確性を確認するためのものであり、ISSB基準におけるサステナビリティ情報全体に対する「保証」とは、目的や対象範囲が異なります。

そして、SSBJ基準は、ISSB基準をベースとした日本のサステナビリティ情報開示基準です。企業が投資家などに対して、気候変動を含むサステナビリティ情報を開示するための日本版の枠組みとなります。

目的や対象、求められる対応はそれぞれ異なるため、これら3つの制度を整理して理解することが重要です。

出典:経産省「排出量取引制度」
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ets.html

―企業が経済活動を行う以上、温室効果ガスの排出をゼロにするのは困難であり、また業種や企業規模によって排出量や削減できる余力は異なります。GX-ETSの開始を見据え、「カーボンオフセット」という考えが注目されていますが、なぜ注目されているかその理由を教えてください。

白井: カーボンオフセットとは、企業が自社で削減しきれない排出量について、他社が実現した排出削減分をクレジットとして購入し、相殺する仕組みです。この排出削減分をクレジット化したものをカーボンクレジットと呼びます。

排出量取引制度と似ていますが、両者の目的は異なります。排出量取引制度は、排出枠の範囲内に収めるための制度であるのに対し、カーボンオフセットは、排出削減を補完的に相殺する仕組みです。ETSで取引される「排出枠」は政府などが制度内で割り当てるものですが、カーボンクレジットは、外部の排出削減プロジェクトなどによって創出される点が異なります。

EU ETSでは、かつては一定範囲でカーボンクレジットの活用が認められていましたが、現在は廃止されています。一方、シンガポールや韓国では、一定の条件のもとで特定のカーボンクレジットを最大5%まで活用することが認められています。日本のGX-ETSでも、最大10%までJ-クレジットまたはJCM(後述)を購入し、オフセットに充てることが可能です。

このように、カーボンクレジットはGX-ETSとも関連していますが、本来、ETSとは別に運用されるクレジット制度として位置付けられるものです。

-日本のカーボンクレジットについて教えてください。

白井: カーボンクレジットは、運営主体によって、政府や国際機関が関与する「公的クレジット」と、民間主導の「ボランタリークレジット」の2種類に大別できます。日本の公的クレジットには、日本政府が認証する「J-クレジット」と、二国間クレジット制度である「JCM」があります。 ただし、J-クレジットとJCMはいずれも、国際的な基準との整合性や透明性の面で課題が指摘されています。国際市場で十分な信頼性や互換性を得られるかが、今後の重要な課題といえるでしょう。

出典:経産省「カーボン・クレジット・レポートの概要」
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/carbon_credit/pdf/004_s04_00.pdf

注1 ETS:Emissions Trading System/Schemeの略。排出量取引制度
注2 カーボン・プライシング:企業などが排出する二酸化炭素に価格を付け、排出量に応じた金銭的負担を求めることで、脱炭素行動を促す政策手法
注3 MRV:「Measurement(測定)」「Reporting(報告)」「Verification(検証)」の略。温室効果ガス排出量や環境データの正確性と信頼性を確保する仕組み

(文責:ISBマーケティング株式会社)

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