建設業法とは、建設業を営む者の資質の向上と建設工事の請負契約の適正化などを図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉の増進に寄与することを目的とした法律で(建設業法第1条)、1959年に制定されました。

 建設業法の主な内容は、「許可制度」「技術者制度」「請負契約の適正化」「経営事項審査」「監督処分など」の5つに大別できます。

1つ目の許可制度には、元請として4000万円以上の下請契約を締結する「特定建設業許可」とそれ以外の「一般建設業許可」に分けられます。それぞれ2つ以上の都道府県に営業所を設置している場合は大臣許可、一つの都道府県のみに営業所を設置している場合は知事許可が必要になります。

2つ目の技術者制度は、業種ごとに工事現場に技術者を置かなくてはいけないという制度です。

3つ目の請負契約の適正化は、とくに下請負人を保護するための決まりです。

4つ目の経営事項審査は、公共工事元請事業者の一元評価を行うために公共工事の元請になろうとする建設業者に受審が義務づけられているものです。

5つ目の監督処分は、法令遵守の実効性を担保するためのもので、行政指導や監督処分、罰則適用などがあります。

 建設業の許可を受けるためには、建設業法第7条に規定する下記の4つの「許可要件」を備えていること及び同法第8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。

 許可要件には、(1)建設業に係る経営業務の管理能力が国土交通省令で定める基準に適していること、(2)営業所ごとに専任技術者を配置すること、(3)誠実性を満たすこと(4)建設業の請負契約を履行するに足りる財産的基礎があること、があります。

参考文献

国土交通省「建設業法の概要(パンフレット)」
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00015.html

国土交通省「建設工事の適正な施工を確保するための建設業法」令和4年3月
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000699485.pdf

国土交通省 九州地方整備局「よくわかる建設業法」2021年7月
http://www.qsr.mlit.go.jp/n-park/construction/pdf/2103yokuwakarukensetugyoho.pdf