電子帳簿保存法とは、法人税や所得税などの国税に関わる帳簿や書類を電子データ(電磁気的記録)で保存することを認める法律のことです。電子帳簿保存法の成立以前は、帳簿や書類は原則として紙で保存することとされていました。しかし、紙での保存はファイリングや管理に手間がかかり、保管スペースも必要になります。また、ICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)の普及が進み、最初から電子データで文書が送られることも増え、それをまた紙に印刷して保管するのは、資源の無駄使いにもなります。もちろん、電子データなら検索や編集も容易にできますが、膨大な帳簿や書類の中から、必要な情報を探し出すのは大変です。

 そこで、ペーパーレス化の流れもあり、紙からの脱却によって業務効率化を図ること等を目的として、1998年7月に電子帳簿保存法が施行されました。現在、電子データによる保存は、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3つに区分されています。電子帳簿保存法は、何回か改正が行われ、条件が少しずつ緩和されています。中でも大きいのが2022年の改正で、法人だけでなく、個人事業主でも会計ソフトの電子帳簿やスキャナ保存の機能を利用できるようになり、税務署長の事前承認制度が廃止されました。また、スキャナのタイムスタンプ※の付与が3日以内から、2ヶ月と7営業日以内に延び、スキャン前の自筆署名が不要になるなど、運用負担が軽減されています。

 その代わり、2022年1月から、請求書をPDF化してメールで授受したり、インターネット通販を利用するといった電子取引について、紙に出力して保存したものは有効な領収書等として認められなくなり、電子的な方法で保存することが必要になりました。つまり、電子帳簿保存法は、紙を減らして業務効率化を目指す事業者のみでなく、電子取引を利用するすべての事業者に関係する法律になりました。ただし、2022年1月1日から2年間は猶予期間として、電子取引について、一定の要件下で紙に出力した書面での保存が認められることとなっています。

※ある時刻にその電子データが存在していたことと、それ以降改ざんされていないことを証明する技術

参考文献

国税庁パンフレット「電子帳簿保存法が改正されました」 
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021012-095_03.pdf

中小機構「電子帳簿保存法」
https://j-net21.smrj.go.jp/accounts/tax/20180607_01.html

総務省「タイムスタンプ」とは
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/basic/basic_structure_05.html